平成28年の宅建業法の一部改正(平成30年4月1日施行)によって、既存住宅の取引の際に、インスペクション実施について、宅建業者があっせんの可否の説明や診断結果の説明を行うことが義務付けられました。 ※インスペクションの実施が義務付けされたものではありません。
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